地震大国といわれる日本でのお家づくり、地震への対策を考えてお家づくりを進めることは欠かせません。
住宅の耐震性能を表すものとしては「耐震等級」という指標があります。
今回は「耐震等級」について、等級の違いや耐震等級3相当との違いなどを解説します!
これからお家づくりをご検討されている方はぜひ参考にしてください(^^)
耐震等級の区分
耐震等級は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいています。
耐震等級には耐震性に応じてランクがあります。1・2・3と3段階に区分されており、数字が大きいほうが耐震性は高くなります。
耐震等級1
建築基準法で定められている最低限の強さです。
100年に一度の地震(阪神淡路大震災級の震度6強~7)が起こったときに「倒壊」しない程度。
これは建物は損害を受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないということですが、建て替えや住み替えが必要になる可能性は高まります。
1981年6月以降に建てられたものは最低でも耐震等級1が保証されます。
耐震等級2
耐震等級2は、耐震等級の1の1.25倍の耐震性があるということです。
学校や病院など、避難所に指定されるような建物は最低でも耐震等級2が必須となります。
長期優良住宅の認定が受けられるのも耐震等級2以上です。
1回限りの震度6強~7程度の地震に対しては、補修程度で住み続けられる建物です。
耐震等級3
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震性があり、最高等級になります。
消防署や警察署など、防災拠点になるような建物や施設は耐震等級3です。
震度6強~7の地震に対しても、目立つような大きな損壊もなく軽い補修程度で住み続けられ、無被害の割合も高まります。
耐震等級2・3を取得するには認定が必要
基本的に建築時には建築基準法を守っていないとなれば建築許可が下りないため、建築基準法の最低ラインである耐震等級1は認定を受ける必要はありません。
しかし、耐震等級2・3は、国土交通省に登録のある第三者機関による住宅性能評価を受けなければ取得できません。
最近よく「耐震等級3”相当”」という表示を見かけませんか?
“相当”というのは、設計士の主観で耐震等級3の耐震性がある設計を行っているが、正式に認定は受けていないというものです。
建築基準法に基づいて建物にかかる地震力や風圧力に対して必要な壁量を満たしているかを、設計士の経験と判断に委ねて計算されています。
しかし、建築基準法の仕様規定を満たしていても、実際に第三者機関が調査すると9割が構造の安定性に問題があったというデータもあります。
つまり、耐震等級3相当といっても、実際には耐震等級2または1程度の耐震性しかないという可能性もあるのです。
耐震等級2または3というものを取る際には、”相当”ではなく第三者機関による認定があって初めて安心できる家になっていると言えます。
まとめ
以上、耐震等級1~3の違いや耐震等級3相当との違いについてまとめさせていただきました。
「耐震等級って2でいいのかな?」「どこまで取ればいいのだろう…」という方はぜひこちらをご覧ください!
もちろん、直接のお応えもできますので、見学会やイエノコトカウンターにてご予約・ご相談いただければと思います🙇♀️
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小さなことでもお気軽にお問い合わせください!
リグスタイルカンパニーの今井でした😊