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2021-06-08

確認申請

こんにちは。宮部です。

本日は今月末より着工する、北方町のお宅の確認申請を出してきました。

 

そもそも確認申請とは??

 

簡単に言えば、

「この土地に、こういう建物を建てようと思います。建築基準法上、問題ないですよね?確認してください!!」

という申請です。

 

だから【確認】申請なんです。

 

申請先は、建物を建てる市役所や町役場の建築指導課、

或いは、代理で確認をしてくれる第三者機関です。(もちろん指定機関です)

だいたいスピードが速く詳しい方が多いので、第三者機関に提出する住宅会社がほとんどかと思います。

 

そして、確認が済んで問題ないですよとなれば、確認済証という書類が発行されます。

この確認済証は住宅建築においてめちゃくちゃ重要で、

これがなければ着工できません。

住宅ローンも借入できません。

水道の引込すらできません。

A4サイズの紙1枚ですが、これを取得するためにいろんな図面を書いたり、

申請書を作成します。

 

ですがこの申請、木造平屋や2階建ての住宅の場合、耐震性を問うものではないんです!!

実際に、建築基準法でも木造の平屋や2階建て住宅は、「構造計算をしなければならない」という表記がないんです。

建築基準法に書いて無ければ、やらなくても違法ではありませんので、建てられるという事になってしまうのです。

(建築基準法施行令にて部材の強度など各種規定はありますが、チェック体制は建築士に一任されています。)

 

じゃぁ耐震性はどうなるの?建築士がOKと言えばOKなの?

という疑問につながるかと思いますが、

それはまた次回にお伝えしようと思います。

 

個人的に確認申請の書類を揃えるのはなかなか時間的に大変な業務ですが、

新たに素敵な住宅が形になるための準備と思えば楽しみな業務でもあります。

最近確認申請業務に追われる時間が多くありますが、

言い換えればリグスタイルを信用してくださる方々がたくさんいるという事!

皆様には本当に感謝感謝です♬

 

岐阜市を中心に、高気密高断熱とパッシブデザインで、注文住宅、新築一戸建てを手掛ける、LIG STYLE COMPANY(リグスタイルカンパニー)の井上でした!

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